著作権法改正について

著作権法改正

お久しぶりです。メルマガからブログに移行してのシンの投稿第1弾です。
さて、皆さんは最近著作権法が改正されたのをご存知でしたか。
恥ずかしながら、政治の世界に非常に疎いシンは、最近ある人からその話を聞くまで、全く知りませんでした。

そこで今回はこのことについて考えてみることにします。
今年の6月12日に、著作権法改正案が国会で可決され、来年の1月1日から施行されることが決まりました。今回改正されたのは次のような点です。

(1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るため、権利者の
許諾なく次の行為を行えるようにします。
a) インターネットで情報検索サービスを実施するための複製等
b) 過去の放送番組等をインターネットで二次利用する際に権利者が所在
不明等の場合の利用
c) 国立国会図書館における所蔵資料の電子化
d) その他(インターネット販売等での美術品等の画像の掲載など)

(2)違法な著作物の流通抑止
a) インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売の申出は権利侵
害となります。(罰則あり)
b) 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製
することを私的使用目的でも権利侵害となります。(罰則なし)

(3)障害者の情報利用の機会の確保
障害者のために、権利者に無許諾で行える範囲を拡大します。
a) 視覚障害者向け録音図書作成が可能な施設を公共図書館等にも拡大。
b) 聴覚障害者のための映画や放送番組への字幕や手話の付与を可能に。
c) 発達障害等で利用困難な者に応じた方式での複製を可能に。

まず特に話題になっているのが、(1)のc)の国立国会図書館における所蔵資料の電子化です。これについては、ごく最近の海外での動きが大きな影響を与えたのではないかと思われます。

それはGoogleブック検索やAmazonのなか見!検索など、書籍の中身をインターネット上で検索できるサービスの開始によるものです。

特に、前者のGoogleによるブック検索については、米国内では作家や出版社に対する補償金で和解したものの、ベルヌ条約によりその和解条件が米国以外の日本を含む批准国にまで及ぶということで、Googleが日本の著作権者に対して送付した異議申し立てのための書類に対して、困惑したり、しぶしぶ受け入れたり、逆に結束して反対したりと、出版社や作家などの様々な反応が見られました。
(ちなみその書類の異議申し立ての期限は今年の9月4日までだそうですが、8月24日には、新聞朝刊など国内主要各紙にGoogleが告知広告を掲載するとともに、「Googleブック検索和解通知」というホームページを開設するなど、Googleが和解内容の周知徹底と理解を求める動きを見せているようです。)

国立国会図書館における所蔵資料の電子化することによる、貴重な蔵書の痛みを防ぐことができるというのはもちろんですが、最大のメリットは、いつでも、どこからでも書籍が閲覧できるようになることです。

しかし一方で、誰でもインターネットで書籍の内容が読めるようになれば、当然、本の売り上げが減り、出版社のビジネスに悪影響が出る恐れがあります。その対策としてデジタル化した書籍のデータを国会図書館や公共図書館内では無料で公開する一方、館外に配信する場合は一定のアクセス料金を課すという案があるそうです。

具体的には、まず、「電子出版物流通センター」という団体を設立し、国会図書館から無料で貸し出された書籍データを館外の利用者に配信し、その際、利用者からアクセス料金を徴収します。料金については、「交通費に相当する適当な金額」とみなされる数百円程度が見込まれます。徴収された代金は、電子出版物流通センターが出版社などの権利者に分配し、さらに書籍閲覧サイトに広告を掲載し、その広告料金を権利者に分配するというものです。

もちろん、これはまだ正式に決定したわけではなく、構想の段階ですが、書籍を電子データ化する以上、将来的にはこうした方向に向かうのは避けられないのではないでしょうか。

アジアで書籍の電子化において先んじているのが韓国です。2000年から図書館補償金制度を実施しています。これは、書籍を権利者の許諾なく図書館がデジタル化する代わりに、一定の補償金を権利者に支払うというもので、料金は印刷1ページにつき5ウォン(日本円で約0.38円)、1ファイルにつき20ウォン(同約1.5円)だそうです。

こうした韓国に比べて日本の動きは遅れており、このような補償金制度などを取り入れ、書籍のデジタル化を推進すべきという意見もあります。

いずれにしても、今のような景気の状態では一気にこのような制度を広めることは難しいので、利便性の追求と権利者の利益保護の両者をバランスを取りながら徐々に進めて行くということになるのでしょう。

ところで、私が一番関心があるのは、(2)のb)です。今まで何気なくネットサーフィンをしながら気ままにダウンロードしてきましたが、これからは著作権を気にしながらしなければならないと思うと、ちょっと気が重くなります。
罰則はないとは言え、うかつに、権利者の承諾のない画像や動画をダウンロードすると、(ちなみにYouTUBEなどの動画を視聴するだけなら可です。)法の施行後は違法になってしまいますので、皆さんも気をつけましょう。

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