著作権~他人と自分の「作品」を守る権利その1

どうも、よっさんです。

ちょっと難しい言葉になりますが、
知的財産権(知的所有権)
という言葉を聞いたことがありますか?
最近ではニュースなどで取り上げられることも多く、
あまり知らなくても実はたいへん身近な存在なのです。

今回は、知的財産権の中でも
理解と保護の度合いがその国の文化のバロメーターになる
とも言われている著作権について、
2回に分けてお届けします。

著作権は、
産業財産権(工業所有権)と並び
知的財産権の一つに分類されています。
特許権や実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権に対し、
著作権は文化的な創作物を保護の対象とする権利で、
著作権法という法律によって保護されています。

産業財産権は登録手続きをしなければ権利が発生しませんが、
著作権は権利を得るための手続きをしなくても
対象となる物(著作物)を作った時点で自動的に権利が発生します。

たとえば、
いくら斬新なアイデアや製品を発明しても
出願をしなければ認められない特許権(産業財産権の一種)に対し、
著作権は、著作物を発表すれば
その事実を役所や団体などに届けなくても主張することができ、
その権利は原則として著作者の死後50年まで保護されるのです。
※保護される期間は国によって異なります。

著作物は、
小説や論文といった文章や講演、
楽曲や芸能活動、美術品、建造物、地図や図形、写真、
またコンピュータプログラムやデータベースといったものまで
広義にわたります。
作った人(著作者)の思想や感情が
何かの真似でなく創作的に表現されていれば、
上手下手に関係なく著作権を主張することができます。
もちろん、子どもの絵だって立派な“著作物”です。

近年では、パソコンの普及や周辺機器の発達によって
簡単に複製が可能になりました。
また、ホームページなど電子媒体による表現など、
従来の著作権の解釈では想定もしていなかった事例もあります。
そこで問題となるのが著作権の侵害問題です。

この続きは、次回をお楽しみに…

※著作権についての詳しい解説はこちら
公益社団法人著作権情報センター

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