著作権~他人と自分の「作品」を守る権利その2

著作権

どうも、よっさんです。

著作権についてのお話の2回目となる今回は、
ニュースなどで取り上げられることも多い
著作権侵害についてです。

著作権とは、著作物を排他独占的に使用する権利であり、
著作権者以外の人は
著作権者から許諾を得なければ著作物を使用することはできません。

他人の著作物を利用する場合は、
できるだけ利用方法を詳しく説明したうえで、
その利用のしかたや許諾の範囲、使用料、支払方法などを
文書で確認しておくのが望ましいでしょう。

これらを怠って無断で使用すると、
著作権侵害となります。

私的な利用の範囲内での複製や図書館における複製(コピー)、
また教科書や学習教材資料として使う場合であれば許諾は不要ですが、
著作権者の利益を不当に害するような複製は認められません。

著作権侵害の危険と隣り合わせなのが引用です。
著作権法では、ある一定の要件を満たせば
許諾なしに引用できることになっています。
しかし、実際にはこの要件の線引きは明確ではありません。

「引用」と言えるためには
引用の目的上正当な範囲内であり、
引用される部分が「従」で自らの著作物が「主」となるような
内容的な主従関係がなければなりません。
さらに、
かぎ括弧を付けるなどして引用文であることを明確にするなど、
誰が見ても引用とわかるような配慮を心がけましょう。

著作権侵害はれっきとした犯罪です。
侵害者は処罰の対象となり、
10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が科されます。
法人などが著作権等を侵害した場合、
なんと3億円以下の罰金が科されるのです。

また、インターネットに違法配信されている音楽や映像作品を
自分のパソコンにダウンロードすることも著作権侵害です。
もちろん、違法な著作物を配信する行為自体が著作権侵害なのですが、
それだけではなく、たとえ私的利用のための複製であっても
違法著作物であることを知りながらダウンロードすることも
著作権侵害にあたるのです。

インターネットの普及によって、情報伝達の範囲は
本やテレビといった従来のメディアに比べてぐんと広がり、
著作物を発表する手段も多岐にわたるようになりました。
また著作物を作成するツールも、
手書きや手間のかかるアナログ的な方法から
パソコン等を使ったデジタル制作へと進歩し、
“複製”も容易にできるようになりました。

しかし残念なことに、便利になればなるほど
権利に対するモラルの低下も指摘されています。
安易なコピペによる“引用”や
プロの作家が他人の作品を盗用した、といったことが
問題となったこともあります。

お互いの著作権を侵害しないよう
一人ひとりが著作権に関心を持ち、
節度ある対応を心がけましょう。
もちろん、あなたのその印刷原稿もしかり、ですよ!

※著作権についての詳しい解説はこちら
公益社団法人著作権情報センター

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